10月から始まるインボイス制度
インボイス制度とは
令和5年(2023年)10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が始まります。この制度開始にあわせて、事業者がインボイス(適格請求書)を発行するためには、税務署に登録申請しなければなりません。ここでは、インボイス制度とは何か、なぜ今必要なのか、事業者はどんな準備が必要なのか、などを分かりやすく解説します~政府広報より~
インボイス制度(適格請求書保存方式)とは
最近、領収書を書いたのですが、ダブルチェックの際に注意を受けてしまいました。
『ちょっとこの領収書違うよ』
う~ん、すべて空欄なくちゃんと書いて、消費税も書いて、¥マークも付けているのに!
いままで指摘されたことがないのにどこが違うんだろうと思ってしまった。
『インボイス制度だよ、インボイス!』
インボイス制度って何?
領収書は内容的には問題なかったのですが添付したものに問題あったのです。
領収書に税率区分を含めた消費税率詳細(要するに明細書です)を添付していなかった!
事業所と個人間の領収書発行での出来事です。
個人には必要ないだろ~と思わなくもないのですが、個人だと思っているのは私だけかも。
相手側から後日請求される可能性があることを見越したのかもしれませんし、10月の制度開始に合わせて、すべての領収書に対して神経をつかっているだけかもしれませんが・・・
インボイス制度は10月から始まる制度ですが、最近よくコマーシャルで流れています。
事務を生業にしている皆さまはもうよくご存じで、もう10月に向けて対策中ですという事務員ばかりでしょう。
ただ、長い事務員生活の中でもあまり税制について勉強してこなかった私です。
事務員と言えど専門外の方はインボイスで悩んでいる上司の姿に戸惑っているかも。
今回は、今まであまり消費税について考えてこなかった私の目線=子供目線からインボイス制度を見てみます。
適格請求書と仕入の税額控除
上記に政府広報貼りましたが、それを見てみるといくつかの事がわかります。
- インボイス制度は適格請求書の保存方式のこと
- 適格請求書は税務署に事前に登録申請して認められた事業者の発行する請求書のみがインボイスにあたる
- インボイスは消費税を納税する際、仕入税額控除を受けられる制度
今後事業者は ”適格に”請求書を発行すれば税額控除を受けられるわけではなく、またインボイスが認められた登録済事業者の発行するすべての請求書が対象でもないようです。
すなわち、適格請求書発行事業者が形式に従って発行する適格請求書がインボイスとして認められ、控除の対象となる。
逆にそれ以外は仕入れ時に発生した消費税の相殺が(制度導入後より段階的に)認められなくなっていくということのようです。
※このインボイス、適格請求書発行とありますが、仕入時の消費税の相殺ですので、適格書類に領収書や請求書発行前の見積書などもこの書類の中に含まれてきます。各修正書類についても同じく適格要件に含まれます。ここでは適格請求書としての記述のみで進めていきます。
適格請求書とは
インボイス=適格請求書とは、適格請求書発行事業者が発行する適格に作成された請求書などの書類のことです。
請求書の要件は以下の通りです。
- 交付元事業者(発行業者)の名称
- 上記発行事業者登録番号
- 交付先の受ける事業者(取引相手業者)の名称
- 書類発行や取引のある年月日
- 取引の内容詳細(いつ・何・税別いくら)
- 請求書合計の内、消費税額区分での税別合計
- 上記合計より算出した税額合計
太字で表示した分が10月より変わる内容です。
10月からの請求書には、以前の内容に加え、適用税率が通常の10%か軽減税率である8%かを正確に記載し、税区分件数と合計額、加えて登録事業者が発行したことが一目でわかるようにしなければいけません。
実質増税になる
当然ですが、インボイスが認められた登録済事業者と免税事業者(※1)間で生じた消費税は、インボイス制度の税額控除を受けられなくなるようです。
現行制度は、消費税の納税時に仕入などで発生した消費税については差引き(相殺)することができましたが、10月のインボイス制度開始後は事業所が支払う消費税額が増えることは明らかです。
※1.免税業者:消費税の納税義務が免除されている事業者(前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者)のこと
免税業者は悩んでいるかも
上記でわかるように、適格業者と免税業者の間で生じた消費税が相殺対象にならないため、免税業者との取引を見直される可能性が起きると危惧している小規模事業者や個人事業主が多いようです。
今、適格業者として申請している業者から『貴社のところはどのようにされますか?』などの問い合わせが来ている最中かもしれません。
もし取引を続けた場合、実質相手方に自社分の消費税の相殺ができなくなるので肩身が狭いかもしれません。
簡易課税を申告していたとしても、自身の課税額にも大きく影響してきます。
ですので、今までは免税事業者であったとしても今後どうするか悩みどころでしょう。
制度に合わせて申請するならばの話ですが、10月に間に合わせた方がいいかもしれませんし・・・
インボイスの申請と登録
インボイス制度の登録事業者になるために申請しても、すぐには登録完了とはいかないようです。
当初は3月までに申請することになっていましたので、本来ならば運用開始後の登録業者はこの時期続々と決まっているはずでした。
申請を受けてから登録まで間があるのは、調べる期間が必要ということですが、制度運用前のこの時期に緩和されてきているようです。
国税庁PDFよりhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf
令和5年2月末時点での申請件数270万件、登録件数241万件をすこし超える数というのは、多いと言えば多いのですが、意外と少ないと感じたのは私だけでしょうか?
3月決算が多い我が国、これからの申請が増えてくると思われます。この後の件数に注目です。
10月開始時点に間に合わせるための期限が緩和されたのはそういった事情もあるかもしれません。
10月の開始に間に合わせた場合
事業者登録期日と〆日
これは大変重要なものですよね。
計算が複雑になりそうです。
締め日が月末のところはともかくも、5・10日と言われるほどに〆日を月の途中に決めているところの方が多いと思います。
取引先が関係してくるとさらに複雑になります。
調べてみたところ、令和5年10月からの開始に間に合わせて申請、登録が済んで発行できる状態の事業者については、詳細の区分と合計は必要なくまとめて書くのみでいいと言っているところもあるようです。
もし、10月の最初から登録が済んでいればまとめて書いていいというのであれば、最初の登録に間に合わせるメリットは大きいと思われますが、正式に詳しい説明や詳細がわかるまでは判断しないほうがいいかもしれません。
適格請求書の開示と保存義務
(売り手)
登録事業者は、取引先である登録事業者から適格請求書の書類を求められたら発行し、発行した書類は保存しておく必要があります。
(買い手)
取引先から受け取った請求書や領収書は、仕入税額控除を受けるために交付された書類の保存をしておく必要があります。
適格請求書には保存の義務が生じるということで、紙媒体や電子書式にて期間中は保管しておきましょう。
インボイスの概要、申請のフローチャートとQ&A(国税庁)
最後に、国税庁が出しているサイトよりいくつかの資料をリンクしておきます。
インボイスの概要と適格事業者となるためのフローチャート、Q&Aです。
もし事務員としてこれから関わっていかなければならなくなったと悩んでいる事務員さんがいたら、参考にしてみてください。
【インボイスの概要】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【フローチャート】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022012-012_03.pdf
【インボイス制度に関するQ&A】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
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